本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

書類作成 - 契約書作成 - 贈与契約書作成例

贈与契約書作成例

贈与契約書作成のご相談は無料相談でお気軽に!!
贈与契約書作成 
33,000円〜
公正証書作成 
55,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

契約書について

契約書は、契約が締結されたことを証明できるとても大切な文書です。
このページでは、贈与契約書の作成例を紹介しています。
講師業を営む方にぜひ知っておいてもらいたい内容です。
ぜひ参考にしてください。

松浦行政書士事務所では、契約書や公正証書などの書類作成サポートを行っています。
相談は無料ですので、贈与契約書など書類作成の必要がある場合は相談からどうぞ!
またドローン飛行許可や特殊車両通行許可申請などの許可申請や相続、会社設立など、行政書士業務を幅広く無料相談しています!ご気軽にご相談ください。

書類作成サポートはこちらをクリック!
対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!

贈与契約書作成例

贈与をすること自体は意思のみで契約書が無くても可能ですが、不動産や高額財産を贈与する場合は契約書を作成することがお勧めです。契約書の文面は必ず入れておいた方が良い条項もありますが、難しい言葉は不要でわかりやすく明確に書くようにしましょう。また、公正証書で作成することで後々のトラブル等の発生に有利に働くことが多いので安心感が得られます。
<贈与契約書のポイント>
  • 日付、住所、氏名をしっかり書く。
  • 何を贈与するのか、いつ贈与するのかを明確にする。
  • 不動産を贈与する場合は、登記簿謄本等で正確な地番・所在を調べる。一般的な住所とは異なりますので注意
  • 贈与契約書に使用する印鑑は認印でもいいが、できれば実印を使用。不動産の場合は後々の登記やトラブルなどを防ぐために、贈与する方は実印を押す。
  • 公正証書で作成がお勧め

<生前贈与契約と死因贈与契約>
生前贈与契約は、生前に贈与者と贈与を受ける者との間で契約により贈与の取引が行われる契約です。死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。死因贈与契約と遺贈はよく比較されますが、死因贈与と遺贈(遺言によってする贈与)の異なる点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまで契約なので生前贈与契約と同様に一方の当事者ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。この契約もまた公正証書で作成することをお勧めします

《贈与契約書の書き方》
1・表題は贈与契約書
2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり贈与契約を締結した
3・条文は贈与の内容
土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等
4・年月日
5・贈与者の住所と氏名と印鑑
6・受贈者の住所と氏名と印鑑


<夫婦間における居住用財産の贈与契約書>
夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。                

《条件》
結婚してて20年以上の夫婦であること
居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること

税務署に申告書を提出するのに必要な書類

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。

契約書作成・各種行政書士業務

松浦行政書士事務所では、契約書作成をいつでも承っております。
契約書作成以外でも、各種行政書士業務で無料相談を行っているので、お気軽にご相談ください。
事務所の情報・お問い合わせは以下からご覧ください。

対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
契約書作成はこちらをクリック!
お問い合わせはこちらをクリック!

松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。



対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


公正証書作成全般はこちらへ
公正証書作成サポート
公正証書作成全般はこちらへ
公正証書遺言サポート
公正証書作成全般はこちらへ
公証役場手数料
公正証書作成のご質問
公正証書作成Q&A
契約書作成全般はこちらへ
契約書作成サポート
離婚協議書作成はこちらへ
離婚協議書作成サポート
離婚協議前の準備はこちらへ
離婚協議前準備
離婚の種類はこちらへ
離婚の種類
契約書一覧・公証役場一覧
贈与契約書作成
不動産売買契約書
農地売買契約書
業務委託契約書
金銭消費貸借契約書
債務弁済契約書
任意後見契約公正証書
不動産賃貸借契約書
自動車駐車場使用契約書
運送契約書
自動車賃貸借契約書
雇用契約書
労働者派遣契約書
夫婦居住用財産贈与
相続時精算課税制度
使用貸借契約書
和解による示談書
印紙税一覧表
遺贈と死因贈与契約
茨城県公証役場一覧
千葉県公証役場一覧
埼玉県公証役場一覧
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
起業コンサルティング
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ