贈与契約書作成のご相談は無料相談でお気軽に!! 贈与契約書作成 33,000円〜 公正証書作成 55,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
契約書は、契約が締結されたことを証明できるとても大切な文書です。
このページでは、贈与契約書の作成例を紹介しています。
講師業を営む方にぜひ知っておいてもらいたい内容です。
ぜひ参考にしてください。
松浦行政書士事務所では、契約書や公正証書などの書類作成サポートを行っています。
相談は無料ですので、贈与契約書など書類作成の必要がある場合は相談からどうぞ!
またドローン飛行許可や特殊車両通行許可申請などの許可申請や相続、会社設立など、行政書士業務を幅広く無料相談しています!ご気軽にご相談ください。
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贈与をすること自体は意思のみで契約書が無くても可能ですが、不動産や高額財産を贈与する場合は契約書を作成することがお勧めです。契約書の文面は必ず入れておいた方が良い条項もありますが、難しい言葉は不要でわかりやすく明確に書くようにしましょう。また、公正証書で作成することで後々のトラブル等の発生に有利に働くことが多いので安心感が得られます。 |
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
松浦行政書士事務所では、契約書作成をいつでも承っております。
契約書作成以外でも、各種行政書士業務で無料相談を行っているので、お気軽にご相談ください。
事務所の情報・お問い合わせは以下からご覧ください。
松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域 |
<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 <埼玉県> 春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。 <関東地域> 東京都 ※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
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