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セクハラ研修資料作成サポート

セクハラ研修資料作成サポート


セクハラ、パワハラ、マタハラなど、様々な問題が年々増えています。松浦行政書士事務所代表の松浦はセクハラ等の研修会で学校、企業などで講師実績があります。人前で話するのはあまり得意ではありませんが、資料作りは皆様に喜ばれております。研修会の資料作成をお考えの場合は併設の無料相談センターにご相談下さい。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。

セクシュアル・ハラスメントの定義


セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)とは日本風に訳すと「性的嫌がらせ」と言われています。1980年代頃にアメリカで問題となり、その後、日本にも上陸し、今日に至っています。

主に男女間の問題として取り上げられていますが、ジェンダー・ハラスメントアカデミック・ハラスメントの言葉があるように「ハラスメント」との意味合いは「人権侵害」という意味も含まれていますので、けして男女の間だけではなく、女性同士の場合もあります。

また、男性が加害者、女性が被害者というようなケースが圧倒的に多いのですが、加害者、被害者が逆になるケースも最近では出てきています。


セクシュアル・ハラスメントの分類


○セクシュアル・ハラスメントの分類(女性)


1・対価型セクハラ

性的な言動に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること

  • 職場で事業主が女性労働者に対して性的な関係を要求し、女性労働者が拒否したことにより、当該女性労働者が職務上不利益を受けること(解雇等)


2・環境型セクハラ

性的な言動により女性労働者の就業意欲が害されること

  • 同僚が取引先において女性労働者に係る性的な内容の情報を継続的に流し、苦痛に感じた女性労働者が就業意欲を低下させること
  • 女性労働者が抗議しているにもかかわらず、職場内にヌードポスター等を掲示して、女性労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下すること


※このように直接身体に触れなくても言葉や行動によってはセクハラとみなされます。環境型のセクハラは「接触型」「発言型」「視覚型」の3つに分かれています。


セクシュアル・ハラスメントの要件


セクハラの要件


1、性的な言動

  • 性的な事実関係を尋ねること
  • 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  • 性的冗談
  • からかい
  • 食事、デートへの執拗な誘い
  • 個人的な性的体験談を話す


2、性的な行動

  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく身体に触ること
  • 身体を執拗に眺め回すこと
  • 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、電子メールをおくること
  • 浴室や更衣室をのぞき見すること
  • わいせつな図画を配布、提示すること
  • 強制わいせつ罪
  • 強姦


※意外と自分ではわからないうちにセクハラ行為を行っている場合があります。社会人としての自覚を持ち、セクハラ行為は絶対に行わないという強く感じなくてはなりません。


ジェンダー・ハラスメントから見たセクハラ


ジェンダー・ハラスメントから見たセクハラ

ジェンダーとは性差別のことです。男性は女性より地位が上と考えている者がいる限り、この言葉はなくなりません。日本のセクハラはこのジェンダー=男性上位の考えから起こるセクハラが非常に多いです。ハラスメントは人権侵害という意味が含んでいるので、日本では馴染みがありませんが、人種差別的な意味も持ちます。


性的により差別しようという意識に基づくもの(本人の意識は薄い)

  • 女性であるというだけでお茶くみ、買物を強要する
  • カラオケでデュエットを強要する
  • 宴会で上司の隣を指定する
  • お酌やダンスを強要する


言葉により差別(本人の意識はかなり低い)

  • 女には仕事を任せられない
  • 女のくせに・・・(男のくせに・・・)
  • 女性は職場の花であればそれでいい
  • 女の子(男の子)
  • お嬢さん(坊や、僕)
  • おばさん(おじさん)
  • 男は結婚してから一人前


※こういう行動・言動は職場ではふさわしくない言葉です。セクハラ加害者の本人の意識もかなり低くなります。強い暴力的な行為ではありませんが、相手が傷付くようなことはしない、という気持ちが大切になります。


セクシュアル・ハラスメントの基準


セクシュアル・ハラスメントの基準

セクハラの基準という定義ははっきりとはしません。あえて言うならば「相手方の不快感」です。身体に触れるとかストーカー行為などはもってのほかですが、その程度の言葉でセクハラになるのかが問題になります。結論から言うと、どんな言葉でもセクハラと認定されてもおかしくないと言えるでしょう。相手方が不快に感じる、感じないは本人しかわからない部分もあります。当然、加害者側も気付かないでしてしまうことが多いです。当事務所にご相談された案件の中にも加害者がきちんとした人で、とてもセクハラをするような人には考えられない場合もあります。不快感と言っても人それぞれに考え方も違うし、言葉の受け止め方も違います。かなり基準は難しいです。同じ言葉でも、自分が好意を持っている人に言われると笑ってしまうが、嫌いな人に言われるとむかつく、なんて誰にでもあることです。

セクハラ相談室を設置している会社もありますが、ほとんど機能していないところが多いです。結局は会社側の人間に相談することになるので、あまりみなさん活用しないようです。会社の人間や会社に雇われている弁護士や行政書士が相談窓口なので当然信用出来ないらしく、当事務所のところにもご相談なさる方がいるのではないでしょうか。よく企業でセクハラ相談室を設置して対応は万全なんておっしゃっている方もいますが、実際は表向きだけで真剣に取り組んでいる企業は少ない。結局は被害者が辞めていくようなケースが多いのが現状で情けないですね。

それと最近はパワハラの方がひどいような気がします。上司に恵まれなかった場合の部下ほど悲惨なものはありません。企業としても下を育てられる上司の方がより良い会社経営ができるのでプラスになります。経営者はそれを望んでいるのにもかかわらず経営者の方は現状を把握していない。被害者が会社に言ったところで辞めさせられるのは部下(被害者)の方なので耐えるか辞めるかの選択肢を迫られるのが現状です。


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