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市区町村役場の届出手続一覧

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届出種類 内 容
転出届 引っ越し等で他の市区町村に住所を移すときは、現住所の市区町村にあらかじめ転出届を提出する必要があります。転出届には、転出先や転出の予定年月日などを記載し、転出証明書が交付されます。
転入届 転出届後に実際にあらたに住所を定めたときは、今度は新しい市区町村に転入届を提出します。提出時期は新たに住所を定めた日から14日以内なので注意が必要です。
転居届 転出届は他の市区町村に住所を移すことですが、転居届は同じ市区町村に住所を移す場合に必要な手続きになります。住所変更の日より14日以内に提出する必要があります。
分籍届 分籍とは、戸籍筆頭者やその配偶者以外の成年者が、現在の戸籍より分離独立して、新たに戸籍を編製する場合に必要な手続きになります。成年者の分籍は自由に行うことができます。
婚姻届 婚姻届が受理されると正式に婚姻が認められます。届出先は夫または妻の本籍地又は所在地の市区町村役場になります。届出には2名以上の証人が必要です。
離婚届 離婚は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4種類の方法があります。離婚方法に従い、離婚届を作成して提出する必要があります。
出生届 子が生まれ、出生届を提出すると子は戸籍に記載されるようになります。ただ、通常な婚姻状態で生まれたか婚外子であるかにより、複雑な場合もあるので、子を戸籍に入れるときは注意しましょう。
養子縁組届 養子縁組届は受理されると、その日から親子関係が生まれます。未成年者を養子にする場合は、法定代理人の承諾(養子が15歳未満)やケースによっては家庭裁判所の許可も必要な場合もあります。養子は親子関係が生じるので、当然に養親の相続権が発生します。
死亡届 人が死亡した場合は、届出義務者が死亡した日を含めて7日以内に死亡届を提出します。届出先は死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれでもよく、死亡診断書又は死体検案書のいずれかが必要になります。
復氏届 夫婦の一方が死亡した場合(失踪宣告による死亡も含む)、生存配偶者が婚姻の際、氏を改めた者の場合は、婚姻前の氏に復するか現在のままの氏でいるかを自由に選択することができます。離婚の場合は離婚によって婚姻前の氏に戻りますので、復氏届とは全く異なります。
姻族関係終了届 夫婦の一方が死亡した場合は(失踪宣告による死亡も含む)、姻族関係は終了しますが、生存配偶者の血族との姻族関係は終了しません。終了させる場合は姻族関係終了届の提出が必要になります。
入籍届 離婚等により父又は母の氏と子の氏が異なっている場合に、父又は母の氏に子の氏を変更する等があります。子が15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要です。


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