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書類作成 - 離婚協議書作成 - 認知届、内縁関係の子の認知

認知届、内縁関係の子の認知

認知届出申請

<認知届出>
内縁関係の間に生まれた子は、まず母の戸籍に入って母の姓になります。子と血縁関係のある父親が自分の子であると認めた場合は認知届を提出します。認知は母親のおなかにいるときは母の同意があれば認知できます。また、子が成人しているときはその子の同意が必要になります。

届出時期 父親が認知を認めたとき
届出人 認知する父親
届出先 ・認知される子の本籍地である市町村役場
・認知する父の本籍地である市町村役場(子の本籍地役場から連絡)
届出種類 認知届け
必要書類等 ・父親と子のうち届出先に本籍のない者の戸籍謄本
・胎児認知の場合は母親の籍に入ります。
・子が成人しているときは子の認知承諾書が必要
<認知とは>
認知とは、子どもの父親だということを認めることになります。認知は父親しかできません。母親は子を産んだという事実があるので法的にも母子関係が生まれます。ですから、認知の問題は父と子になります。
父親が子を認知すると、子は父親の姓を名乗ることも可能になります。親権者を父親にすることもできます。そして、重要なのが相続権が発生するということです。父親の財産を相続することもできるようになります。

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