本文へスキップ

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行は実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート−茨城県・千葉県・埼玉・東京都県等関東地域対応!!

産業廃棄物収集運搬業許可のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
産業廃棄物収運許可申請書類作成88,000円[税込]
産業廃棄物収運許可申請代行110,000円[税込]
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

ディーゼル車規制概要

産業廃棄物収集運搬業許可申請の際の車両について東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県等でディーゼル車の規制がありますので注意が必要です。ここではその説明をしますので、許可申請の際に該当する場合は許可を取得するために九都県市の指定した粒子状物質減少装置を装着等の措置を講じなければなりません。
<ディーゼル規制車>

1.ディーゼル車ではない。
 当然に規制対象外です。

2.ナンバーが「1、2,4,6,8」ナンバーの場合
 規制対象になります。ただし、8ナンバー車で乗用車タイプは規制対象外ですが、ここではあくまで産業廃棄物を収集運搬するための車両でご説明致します。

3.型式
(1)記号なし、U−、W−、S−、P−、N−、K−、KA−、KB−、KC−
規制対象です。ただし、新車登録から7年間は走行可
(2)KE−、KF−、KG−、KJ−、KK−、HA−、HB−、HC−、HE−、HF−、HM−
 車種により異なるので自動車メーカーに問い合わせ要。ただし、新車登録から7年間は走行可
(3)KR−、KS−、HZ−、HY−、PA−、PB−、ADG−、BDG−、その他
 規制対象外です。

4.上記規制対象の車両で八都県市の指定した粒子状物質減少装置を装着している車両は規制対象外になります。

※規制対象の場合は走行不可(規制をしている九都県市)

松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!






対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


産廃収運許可トップページ
産廃収運許可トップ
産廃収集運搬業許可はこちら
産廃収集運搬業許可
産廃収集運搬業変更はこちら
産廃収集運搬業変更届
産業廃棄物の書類はこちらへ
産業廃棄物の種類
産廃収集運搬容器はこちらへ
産廃収集運搬容器
産廃収集運搬車両はこちら
産廃収集運搬車両
常勤性の確認資料はこちらへ
常勤性の確認資料

産廃収集運搬業関連ページ
産業廃棄物処理業許可基準
産業廃棄物処理業欠格要件
ディーゼル車規制
産廃収集運搬業許可Q&A
起業・電子定款
車庫証明申請代行
建設業許可Q&A
古物商許可Q&A
都道府県庁一覧
講習会についてはこちら
産業廃棄物処理業講習会
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
起業コンサルティング
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ