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書類作成 - 契約書作成 - 夫婦間における居住用財産の贈与契約書

夫婦間における居住用財産の贈与契約書

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公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
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契約書について

契約書は、契約が締結されたことを証明できるとても大切な文書です。
このページでは、夫婦間における居住用財産の贈与契約書の作成例を紹介しています。
講師業を営む方にぜひ知っておいてもらいたい内容です。
ぜひ参考にしてください。

松浦行政書士事務所では、契約書や公正証書などの書類作成サポートを行っています。
相談は無料ですので、夫婦間における居住用財産の贈与契約書など書類作成の必要がある場合は相談からどうぞ!
またドローン飛行許可や特殊車両通行許可申請などの許可申請や相続、会社設立など、行政書士業務を幅広く無料相談しています!ご気軽にご相談ください。

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夫婦間における居住用財産の贈与契約書作成例


夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。                

条件

結婚してて20年以上の夫婦であること
居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること

税務署に申告書を提出するのに必要な書類

 

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。

契約書作成・各種行政書士業務

松浦行政書士事務所では、契約書作成をいつでも承っております。
契約書作成以外でも、各種行政書士業務で無料相談を行っているので、お気軽にご相談ください。
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<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


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