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相続欠格・相続廃除

<相続〜相続欠格>

相続欠格とは何の手続もなしに、法律上必然的に相続権を失うことです。この制度は相続権がある者が被相続人等の生命や被相続人の遺言行為に対して、故意に違法な侵害をした者に相続権を失わせるという制度です。

<相続欠格の要件>

  • 相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させる又は死亡させようとして、刑に処せられた者。※刑に処せられたことが必要。過失致死罪・過失致傷罪は含まない。
  • 既遂、未遂は問われない
  • 被相続人が殺害されたことを知って、告発せず告訴しなかった者
  • 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し又はこれを変更することを妨げた者
  • 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

※相続欠格は被相続人との個人的な問題なので、例えば父の相続に対しての相続欠格者でも母の相続に対しては相続権はあります。

<相続〜相続廃除>

相続廃除とは相続欠格とは違い、手続により行われる相続人から相続権を失わせる制度です。相続欠格の要件までは達しないが、相続人に非行がある場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の手続により、推定相続人の相続権を失わせる制度です。


<相続廃除の注意点>

  • 廃除される者は遺留分がある相続人
  • 兄弟姉妹は遺留分がないので廃除できない
  • 遺留分を放棄した者は廃除の問題とならない
  • 廃除は生前に家庭裁判所に請求することが必要ですが、遺言によっても推定相続人を廃除することができる


<廃除事由>

  • 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行等があった場合

※相続欠格と違い、廃除は裁判所で認められないと効果はありません。きちんとした理由(事由)が必要でただ単なる嫌いという理由では廃除できません。

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