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書類作成 - 契約書作成 - 不動産売買契約書作成例

不動産売買契約書作成例

不動産売買契約書のご相談は無料相談でお気軽に!!
不動産売買契約書作成 33,000円〜
公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

契約書について

契約書は、契約が締結されたことを証明できるとても大切な文書です。
このページでは、不動産売買契約書の作成例を紹介しています。
講師業を営む方にぜひ知っておいてもらいたい内容です。
ぜひ参考にしてください。

松浦行政書士事務所では、契約書や公正証書などの書類作成サポートを行っています。
相談は無料ですので、不動産売買契約書など書類作成の必要がある場合は相談からどうぞ!
またドローン飛行許可や特殊車両通行許可申請などの許可申請や相続、会社設立など、行政書士業務を幅広く無料相談しています!ご気軽にご相談ください。

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不動産売買契約書について

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する場合、売主と買主で契約内容等の決めごとを書面にして、取引をしたことを証する書面です。売買やその後の金銭等の支払いや登記、税金の計算などを考えた場合、契約書作成の意義は大きいものとなります。特に不動産は高額な場合が多いので、きちんとしたものを作成することがトラブルを防ぐ最大の手段になります。近年では保全のためにもこの売買契約書を公証役場で作成することが多くなっています。

不動産売買契約書作成例

  • 売買目的物(物件)の表示(所在・地番・地目・地積等)
  • 売買代金・支払時期(いつ、どこで、いくら)
  • その他の約定事項(所有権移転の日・不動産の引渡日、違約金、手付金・違約金等)
  • 解除理由
  • 公租・公課の負担(固定資産税等の税金)
  • 印紙
  • 危険負担条項
  • 反社会勢力の解除
  • 契約不適合責任条項
  • 秘密保持条項
  • 管轄裁判所
  • その他特約条項(農地法による売買には農業委員会の許可が必要なので注意が必要です。また、農地法による移転の場合は、不許可になる可能性もあるので、きちんと調査することが大切になります。)
※上記の例は一部になりますので、その他にも決めておいたほうが良い条項もあります。契約内容により文面も多少異なりますので、不安の場合はお問い合わせ下さい。ご相談は無料ですのでお気軽に!!
<注意点>
  • 境界を確認
  • 不動産登記簿謄本を取得し、誰が所有者になっているか確認。その際に地目や抵当権も確認する。
  • 地目が農地の場合は、農地法の届出又は農地法許可が必要。
  • 契約書には収入印紙を貼付
  • 契約書が複数になる場合はページとページの?ぎ目に契印を押す。
  • 取引を現金で行う場合はその場で領収書を貰う。出来ればそのときまでに所有権移転の書類を作成して印鑑を押印又は不動産業者に仲介してもらう。

契約書作成・各種行政書士業務

松浦行政書士事務所では、契約書作成をいつでも承っております。
契約書作成以外でも、各種行政書士業務で無料相談を行っているので、お気軽にご相談ください。
事務所の情報・お問い合わせは以下からご覧ください。

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松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。



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事務所所長

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茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
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