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親権者・監護権者・養育費

<親権者>
離婚の際に子どもがいる場合は、必ず親権者を決めなければなりません。協議離婚の場合に後で決めるというようなこともできませんし、親権者がいなければ離婚届は受理してもらえません。親権者とはそれほど重要で、離婚したからといって子どもは知らないでは許さないからです。親権者とは子どもが生活していくために必要な権限や財産管理をする権限が与えられています。

<監護権者>
監護権者とは、一般的には親権者と同一になることが多いですが、子どもにとってプラスになれば親権者と監護権者を別々にすることも可能です。監護権者は子どもを育てる権利のことをいいます。子どもを自分で引き取って育てるので、母親が多いように感じます。協議離婚で一度決めてしまった親権者の変更をする場合は家庭裁判所の許可が必要なのでよく話し合って決めなくてはなりません。

<養育費>
養育費はこれから子どもが生活していくうえで、必要になる費用です。慰謝料と異なり算出方法もありますが、協議離婚で自由に決めることができます。ただ、収入に見合った金額で無いと途中で投げ出す方もおります。養育費は子どもの権利なので、とても重要なものですが、お互いの生活もありますので、よく話しあって決めなくてはなりません。

ー養育費の期間例ー
  • 20歳の誕生日まで
  • 大学を卒業するまで
  • 22歳の誕生日の後の3月まで
  • 22歳の誕生日の後の3月まで支払う。ただし、20歳の誕生日に就職していた場合は20歳の誕生日まで

<公正証書>
養育費や慰謝料など金銭が絡む場合は強制執行認諾付きの公正証書を作成することをお勧めします。公正証書をきちんと作成していれば相手方が養育費の支払いを滞った場合に相手方に財産があれば差し押さえすることも可能になります。もちろん、自分で作成した協議書も訴訟を起こして裁判で権利を主張することもできます。ただ、手間や費用を考えると最初に公正証書を作成しておいた方が安心です。



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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

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