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遺言書の存在確認

<遺言書の存在確認>
遺言書の存在があっても、発見されなければ何の意味もありません。遺言書の存在を相続人等に伝えておければいいですが、中には誰にも知られたくないケースもあります。その場合は、信頼できる第三者に遺言書の存在を知らせておくか、わかりやすい場所に置いておく必要があります。自筆証書遺言(遺言者が自筆で書く遺言書)だけでなく、せっかく公正証書で作成しても公正証書遺言の存在を知らなければ、わざわざ公証役場に出向いて調べることは無いと思います。出来れば専門家に相談して作って終わりではなく、いずれ訪れる相続に対して準備も重要になってきます。

<遺言書が発見される場所>
  • 知人に預けてある
  • 弁護士、行政書士等の専門家に預けてある
  • 銀行の貸金庫の中
  • 書斎の金庫の中
  • 机の引き出しの中
  • 神棚
  • 仏壇
  • 本棚
  • 書類がまとめて置いてある場所
※相続が起きたら、まず遺言書の存在の確認をした方が良いでしょう。遺言書があった場合の方がスムーズに相続手続が行える可能性が高くなります。もちろんトラブルに発展することもありますが、遺言者の最後の意思なので、できるだけ尊重して相続手続を行えればベストです。

<遺言書が発見された後>
遺言書が発見された後は、公正証書遺言以外の自筆証書遺言等は封を切らずに保管。この時点では遺言書の存在を知らない相続人に知らせる必要はありません。ただ、下記にご説明しておりますが、申立には相続人全員戸籍謄本が必要書類になっていますので一般的にはお知らせします。その後、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。検認の申し立てをするまでは遺言書の封は切らずにそのまま保管します。この時点で悪意で破棄されることもあるので保管は厳重にするか、すぐに申し立てを申請する必要があります。

<検認の申し立ての手続>
申立場所 遺言者の住所地を管轄する裁判所
申立人 遺言書を発見した相続人や弁護士・行政書士等の遺言書を保管していた者
必要書類
  • 遺言書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等)
  • 申立書 ※裁判所のウェブサイトでダウンロード可能
費用 収入印紙800円(遺言書1通)
郵便切手
※郵便切手代は裁判所により異なるので確認が必要。

<検認の申立後>
検認の申立てを行うと、相続人全員に検認を行う日にお知らせが届きます。もちろん、立ち会うか立ち会わないかは自由です。検認の日に立ち会った相続人には検認を行った「証明書」と遺言書が返却されます。検認に立ち会わなかった相続人等には後に検認が行われたという通知が届きます。

<検認の意義>
検認はあくまで遺言書の存在等を確認するための申立てになります。筆跡鑑定など大がかりなものも当然行われません。その遺言書が有効か無効かの判断する手続ではありません。あってはならないことですが、利害関係人が手を加えた遺言書もあるかもしれませんし、偽造した遺言書の可能性もあります。そういう場合は訴訟を起こして、裁判所で正当な遺言書かどうか判断してもらうことになります。

松浦行政書士事務所・遺言書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

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