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養子縁組・養子離縁相談サポート

養子縁組・養子離縁相談サポート

血縁関係がない者同士でも、養子縁組はできます。一定の条件を満たせば成人ならば、単身者でも養親になれますが、配偶者がいるときには夫婦一緒に縁組する必要があります。また、15歳未満の子どもが養子となる場合には、その子どもの法定代理人が本人に代わって承諾を与えることが必要です。ただし、15歳以上でも未成年であれば家庭裁判所の許可が必要になります(夫婦の一方の直系卑属を養子とする場合は許可不要)。そして、養子縁組の許可が家庭裁判所から出たら、10日以内に審判書の謄本を添えて養子縁組の届出をします。



<養子縁組許可申請>

○申立人
養親となる者

○申立先
養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所

○申立書類
養子縁組許可申立書

○添付書類
・養親、養子なる者双方の戸籍謄本
・住民票
・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書
・手数料、郵便切手


〓養子縁組届〓

○届出人
養親となる者、養子となる者双方
○届出先
養親または養子となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係

○届出書類
養子縁組届

○添付書類
届出先に本籍がない者の戸籍謄本


〓養子離縁届〓

○届出人
養子縁組の養親子双方

○届出先
養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係

○届出書類
養子縁組届

○添付書類
届出先に本籍がない者の戸籍謄本特別養子縁組・離縁届特別養子縁組は一般の養子縁組と違い、子どもと実父母の親子関係は縁組後、失われます。戸籍上も実父母の記載はなく、養親と実の子どものように扱われます。このような特別養子縁組をするには、家庭裁判所の審判を経る必要があります。それと法律上の要件を確認する必要があります。



〓特別養子縁組申立書〓


〇申立人
養親となる者

〇申立先
養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所

〇申立書類
特別養子縁組申立書

〇添付書類
・養親、養子となる者双方の戸籍謄本
・申立人の住民票写し
・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書
・手数料、郵便切手


〓特別養子縁組届〓

○届出時期
特別養子縁組の裁判が確定したら、10日以内

○届出人
養親となった者

○届出先
養親となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係

○届出書類
特別養子縁組届

○添付書類
・審判書の謄本、審判の確定証明書
・届出先に本籍がない者の戸籍謄本



〓特別養子離縁届〓

○届出時期
特別養子縁組の離縁の審判が確定してから10日以内

○届出人
特別養子縁組の離縁の審判を請求した者

○届出先
養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係

○届出書類
特別養子離縁届

○添付書類
・審判書の謄本と審判の確定証明書
・届出先に本籍がない者の戸籍謄本



松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

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