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遺産分割協議書作成概要

相続手続の中で最も重要な遺産分割には3通りの方法があります。

1・指定分割指定分割とは遺言書で被相続人が分割方法を指定したり、又は遺言で第三者に指定の方法を委任することによって行われます。遺言者の遺言を確実に執行するために遺言執行者も遺言書の中に指定されていた方が良い       

2・協議分割遺言書がない場合や遺言書があっても遺言執行者がいない場合などでは、遺産分割は相続人全員での協議によって行われます。共同相続人全員の協議が必要で1人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません          

3・調停分割・審判分割遺産分割協議が不調に終わったときに、各相続人は家庭裁判所に調停の申請ができます。これは相続人間では遺産分割がうまくいかないため、裁判所に遺産分割を手伝ってもらう方法です。ただ、調停でもまとまらない場合や相続人が希望したときは審判(裁判)に移行します

※このように遺産分割協議とは複数の共同相続人の間で財産分けるためにの話し合いをすることです。相続人が一人のみの場合は遺産分割協議は不要です。ただし、遺言が存在する場合はそれに従うことになります。

<遺産分割協議を始める前に>


相続財産を相続人同士で分ける場合は、遺産分割協議を相続人全員で開かなければなりません。相続人が複数いる場合に勝手に特定の相続人のみで遺産を分割することはできないのです。法定相続分の割合の差はありますが、相続人は平等でなければなりません。ただし、法定相続分で平等で分ける場合は遺産分割協議は不要です。あくまで、故人が残してくれた財産を分けるために話し合いを行うことになります。ただし、平等で分けるといっても、現金だけではなく、土地・建物など平等に分けることが難しいこともあります。当然、遺産分割協議の必要があります。


それでは、遺言書の存在が明らかな場合はどうでしょうか。遺留分(相続人が権利がある相続分)の問題はありますが、遺言書の意思表示通りに土地や建物を登記ができます。遺産分割協議書は不要ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言の場合はそのまま証書を添付して登記が行えます。先のことを考えると公正証書遺言の方が安全で確実な遺言方式になるでしょう。ただし、遺言というのはあくまで一方的な意思表示なので、財産を相続できる相続人でも嫌なら拒否もできます。契約のような双方の意思表示は必要ではないので、相続人のことをよく考えながら遺言を書かなければなりません。


それと相続でもっとも注意が必要なことが、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなくてはいけないということです。プラスの財産だけならきちんと遺産分割すれば自分の財産が増えるわけですから問題は無いですが、相続財産がマイナスの財産しかない場合は相続によって自分の財産が減るわけですから大問題です。住宅方のローンなど致し方ない場合もありますが、それを防ぐ方法もあります。相続したくない場合は家庭裁判所での相続放棄をすることもできますので、相続が発生した場合はきちんと財産を調査し、遺言書の存在や相続人を調べて、場合によっては遺産分割協議や相続放棄等も考えながら進めることが必要になってきます。


遺産分割協議書の作成でお悩みの方は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。より良くスムーズに手続きできるようアドバイス、書類作成を行いますので、お気軽にご相談下さい。皆様のご相談を心よりお待ち申しております。




<相続手続の注意点>

  • 遺言書はあるか
  • 遺言で分割の指定はあるか
  • 遺言で遺言執行者は決めてあるか
  • 相続人全員参加。相続人の特定が必要
  • 特別受益分はあるか
  • 寄与分はあるか

※※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる。寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです。以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
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