本文へスキップ

農地法第3条許可申請は実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

農地法第3条許可申請サポート 茨城県・千葉県対応!!

農地法許可関連のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
農地法3条許可 33,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

農地法第3条許可概要

<農地法3条許可申請書>
  • 譲受人に関する事項
  • 譲渡人に関する事項
  • 許可を受けようとする土地の表示
  • 権利を設定し、又は移転しようとする事由の詳細
  • 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
  • 権利を設定、移転しようとする当事者及び世帯員の農地等の所有状況
  • 権利を取得しようとする者及び世帯員の世帯状況、労働力の状況等
  • 権利を取得しようとする者及びその世帯員の農機具及び家畜の保有状況
  • その他参考となるべき事項


<農地法3条許可申請添付書類>
  1. 農地法許可申請農地の登記簿謄本
  2. 農地等利用計画書
  3. 申請農地の位置図
  4. 公図の写し
  5. 住民票
  6. 代理人申請の場合は委任状
  7. 耕作証明書
  8. その他必要と認められる書類
<農地法許可申請場所>
申請市区町村の農業委員会

<農地法3条許可申請の注意点>
  • 申請農地に仮登記及び抵当権の設定がなされている場合は抹消及び承諾書が必要
  • 上記の添付書類は申請地・申請者によって一部不要又は誓約書等追加書類が必要の場合があります
  • 申請市区町村によって申請方法・申請日等が異なりますので、必ず申請市区町村で確認すること
  • 申請農地の位置図は申請者の自宅から申請農地までの地図
  • 住民票及び耕作証明書は他市区町村に申請する場合に必要になります。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書サポート
相続税の納税猶予に関する適格者証明願
 
被相続人及び適格者が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願

<相続税の納税猶予に関する適格者証明願概要>
@ 被相続人に関する事項
   ・ 住所・氏名・職業
   ・ 相続開始日 農地の生前一括贈与を受けていた場合はその年月日
   ・ 所有面積
   ・ 農業経営者に関する事項

 
A 農地等の相続人に関する事項
   ・ 住所・氏名・職業・生年月日・続柄・農業従事実績等
   ・ 農業経営開始日
   ・ (農地等の相続人の推定相続人に関する事項)
B 特例の適用を受けようとする農地等の明細


<申請場所>

申請市区町村の農業委員会

<相続税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類>
  • 現況写真
  • 土地登記簿謄本
  • 公図の写し等
  • 土地評価証明(固定資産税評価証明書等)
  • 申請地の地図
  • 相続書類(遺産分割協議書・相続関係説明図・戸籍謄本等)
  • その他申請市区町村で指定された書

 <注意点>
  • 証明願は2部作成
  • 相続書類は相続登記をした際の書類
  • その他市区町村によって多少申請方法・添付書類が異なるので、申請前に確認・打ち合わせ等を必ずすること

松浦行政書士事務所・農地法許可サポート対応地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市等 その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・印西市・白井市等 その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。


対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


農地法許可トップはこちらへ
農地法許可トップページ
農地法許可申請はこちらへ
農地法許可申請
農地法3条許可はこちらへ
農地法第3条許可
農地法転用許可はこちらへ
農地転用許可
農地生前一括贈与はこちらへ
農地の生前一括贈与
適格者証明書はこちらへ
納税猶予的確者証明書

農地法許可関連ページ
農地法第3条の3の届出
農業を営む者の証明願
茨城県市町村役場一覧
千葉県市町村役場一覧
埼玉県市町村役場一覧
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
起業コンサルティング
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ