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電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

理容室・美容室開設届出申請概要 茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!

理容室・美容室開設届のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
理容所・美容所開設届代行 
44,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

理容所開設届・美容所開設届

理容所(理容院)・美容所(美容院)を開設するには、理容師・美容師の免許が必要です。また、開設した施設の中で作業をしなければなりません。施設には色々な要件があり、保健所の確認検査を受けなれば開設(開業)することはできません。既存の建物ではなく、新しく施設を建築するときは初めから確認検査のことを考えながら進めなればなりません。


<開設届の申請時期>
理容所・美容所を開設する7日前までに「理容所開設届」「美容所開設届」を申請します。


<開設届申請場所>
管轄保健所


<必要書類>
  • 施設の位置図
  • 構造、設備の平面図
  • 管理理容師、管理美容師が必要な施設の場合、管理理容師講習会、管理美容師講習会の修了証とその写し
  • 理容師免許証、美容師免許証とその写し
  • 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
  • 検査手数料 17,000円(都道府県収入証紙等で納付。市町村によっては支払方法が異なる場合があるので要確認))


<構造基準>
  • 待合室は1.5u以上
  • 作業場の面積は9u以上(茨城県の場合)
  • 施設は他の建物と完全に分離
  • 天井や腰板・床はチリやほこりが発生しない構造
  • 器具を消毒する器具を常備

<注意点>
  • 開設届提出時に図面を提出するので、その図面通りに配置する。
  • 変更があった場合は変更届を提出する。
  • 理容師・美容師が複数いる場合は管理理容師・管理美容師が必要になる。


理容所開設届・美容所開設届申請対応地域

<茨城県理容所・美容所開設届申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県理容所・美容所開設届申請>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市、船橋市、佐倉市、印旛村、本 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。

<埼玉県理容所・美容所開設届申請>
さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・加須市・羽生市・上尾市、八潮



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