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0297-21-8580 
mail t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

財産分与と慰謝料の比較

<財産分与と慰謝料>
財産分与 慰謝料
法的性質 精算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して得た財産を精算
扶養的財産分与
離婚により生活できなくなる者の生活の維持のための分与
慰謝料的財産分与
離婚による精神的損害賠償
婚姻破たんによる精神的損害賠償
算定要因 ・寄与(貢献度)
・有責者の有無
・離婚後の不要の必要性
・離婚の原因・経緯
・その他一切の事情
・財産分与の額
・精神的苦痛の大きさ
・有責者の有無
・当事者の経済状態
・離婚の原因、婚姻期間
請求可能期間 離婚時から2年 離婚時から3年
※請求できる期間が定まっているので、気を付けなければなりません。実際に離婚届を提出する前に全て決めて離婚協議書作成又は離婚給付公正証書を作成することをお勧めします。


<慰謝料の額について>
慰謝料の相場は100万円から300万円くらいのケースが多いように思います。ケースバイケースなので、相場より低い場合もあれば相場より高い場合もあります。明確な基準が無いので決定するには、様々な原因等を考慮しなくてはなりません。その中でも離婚原因・有責者の有無、原因が一方的なものか、双方的なものか、当事者の資力・財産はどのくらいあるのか、婚姻期間などが代表的で、これらを総合的に判断して決定します。また、どんな場合でも慰謝料の問題が発生するとは限りません。有責者がいなかったり、資力的に十分で慰謝料を貰わない場合もあります。

<財産分与の決め方について>
財産分与はまず夫婦共有の財産がどれくらいかを把握しなくてはなりません。ここでいう財産は夫婦共有のもので、当事者一方の個人的財産は含まれません。そして、共有財産が決定した後はある程度の評価をします。評価をした上で話し合いを持つと財産分与の決定はスムーズにいける可能性が高まります。財産分与は慰謝料と異なり、どんな家庭でも夫婦共有の財産があるはずです。自然と財産分与出来る場合がほとんどですが、後々の争いが不安な場合はきちんと書面に残すことにより、揉め事になることを防ぐことも可能です。


松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!



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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
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