本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

離婚協議書作成サポート−茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!

離婚協議書作成のご相談はいつでもお気軽に!!
離婚協議書作成 44,000円〜
離婚公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
mail t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

養育費・婚姻費用算定方式

<養育費・婚姻費用算定表>
家庭裁判所で参考として活用されている養育費・婚姻費用算定表というものがあります。実際に実務において活用されていることが多い資料なので、大変参考になります。家庭裁判所では多くの離婚訴訟が提起されています。その中で作成された資料なので、協議離婚の中での話し合いでも参考にすることが多い算定表です。

家庭裁判所の参考資料はこちら→
養育費・婚姻費用算定表
<労研方式>
文部科学省が管轄する「労働科学研究所」で行った実態調査に基づいて算出した消費単位に従って、個々一人一人の生活費を計算する方式です。これまで裁判でもこの方式は多く取り入れられてきましたが、かなり前の調査なので最近の家計とはそぐわないという欠点もあります。
<生活保護基準方式>
厚生労働大臣が生活保護基準を定めています。それにより定まった生活保護のための基準に従って生活費を算出する方法です。年齢、世帯構成、お住まいの場所など保護基準の判断ととして、最低生活費を基準になるので金額は低くなります。
<標準生計方式>
人事院・都道府県の行政機関で行った実体調査に基づいて算出した「標準生計費」を基準とした方式です。収入等が考慮されていない半面も、持ち合わせているので現在ではあまり使用しておりません。
<実費方式>
夫婦の双方の収入、生活費を実際に調べて、それに基づいて算出して分担額を決める方法です。明確な基準はありませんが、生活は人に家庭により様々なので、その家庭に合った結論になることもあります。これまでの収入・どれくらいの生活費でやってきたのか、子ども等にははどれぐらいお金がかかつたのかなど、家庭でしかわからないことが多いのも事実です。ただ、算定表より明確でないので、現在はそれほど使用していません。


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!



対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


離婚協議書作成はこちらへ
離婚協議書作成サポート
離婚協議前準備はこちらへ
離婚協議前準備
離婚の種類はこちらへ
離婚の種類
慰謝料請求はこちらへ
慰謝料請求
離婚後の財産分与はこちらへ
離婚後の財産分与
財産分与と慰謝料はこちらへ
財産分与と慰謝料比較
協議中の婚姻費用はこちらへ
婚姻費用分担請求
離婚後の氏についてこちらへ
離婚後の氏
姻族関係終了届はこちらへ
姻族関係終了届
子の面会交流はこちらへ
子の面会交流権
子の氏についてはこちらへ
子の氏の変更許可
離婚届の書き方はこちらへ
離婚届の記入方法
離婚の取り決めはこちらへ
親権者・監護権・養育費
サイト内離婚関連ページ
復氏届
児童扶養手当
児童手当
再婚禁止期間
養育費・婚姻費用算定
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ