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会社設立後の手続・届出書類

<会社設立後に税務署に提出する書類>
・法人設立届出
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出

<必要に応じて税務署に提出する書類>
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・原価償却資産の償却方法の届出書
※定款の写し、登記簿謄本、株主名簿などの添付書類が必要

<会社設立後に県税事務所に提出する書類>
・法人設立等に関する申告書

<会社設立後に市町村役場に提出する書類>
・法人設立等に関する申告書

<社会保険事務所に提出する書類>
・健康保険厚生年金新規適用届
・健康保険厚生年金新規適用事業所現況届
・健康保険厚生年金被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

<労働基準監督署に提出する書類>
・労働保険保険関係新規成立届
・労働保険概算保険料申告届

<公共職業安定所に提出する書類>
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

※各届出先で登記簿謄本、認証を受けた定款の写し等の添付書類が必要。このように会社を設立した後は提出・届出が必要です。当事務所は会社設立後の提出・届出もフォローしますので安心です。


青色申告のメリット

青色申告というのはある一定の条件が整えば、青色申告承認申請書を提出して税金面で特典がもらえるという制度です。法人でも個人でも青色申告できます。青色という意味は大した意味もなく、ただ単なる青色の用紙を使っているというだけのようです。この青色申告という制度は、税率が低くなるということではありません。税務上で利点があるということです。会社設立して法人化するなら、青色申告書は提出した方が良いでしょう。


○青色申告の利点
・赤字が生じた場合、翌年度から7年間
「欠損金の繰越控除」ができます。赤字分(欠損金)を所得金額から控除できます


・前年度が黒字で法人税を納めていた場合に、当年度に生じた赤字額を還付してもらえます。
「欠損金の繰戻還付」というのですが、これは設立5年以内の青色申告書を提出する中小企業が対象です。


・一定の金額を法人税額から差し引ける
「特別税額控除」や特定の減価償却費を通常より多く計上できる「特別償却」があります。

このように青色申告というのは、税率が低くなるわけではありませんが色々とメリットがありますので、会社を設立する方は活用されるといいと思います。



松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!



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